臨海斎場を利用した際の葬祭助成金
国民健康保険または後期高齢者医療保険、社会保険の加入者が死亡したとき、その葬儀を行った方に葬祭費が支給されます。
国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者がお亡くなりになった場合、申請先は申請する方がお住まいの市の保険年金課ではなく、亡くなられた方がお住まいだった市の市役所保険年金課になりますのでご注意ください。
葬祭費 | |
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港区・品川区・目黒区 大田区・世田谷区 |
7万円 |
金額は変動する場合がございます。詳しくは各市役所の保険年金課にお尋ね下さい。 |
社会保険の被保険者がお亡くなりになった場合、被保険者の勤務先を管轄する社会保険所、もしくは勤務先の健康保険組合に申請すると、「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」のいずれかが支給されます。
葬祭補助金の詳細は別記事をご覧ください。